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債務整理は相談無料パート4



債務整理のメニュー 過払い金返還請求


前回紹介した任意整理の手続きは、借金を返済する手続きでした。

今回は、逆に払い過ぎたお金を回収する手続きです。

この手続きを、過払い金返還請求・過払い金請求といいます。

最近はこの過払い金返還請求を前面に押し出した広告をしている法律事務所もあるくらいです。

この過払い金請求は、利息制限法による引き直し計算をした結果、借金残高が消滅し、さらに払い過ぎてしまったお金がある場合に可能となるものです。

そこで今回も、以前紹介した利息制限法を再度引用・確認します。


利息制限法

(利息の最高限)
第1条 金銭を目的とする消費貸借上の利息の契約は、その利息が左の利率により計算した金額をこえるときは、その超過部分につき無効とする。
元本が10万円未満の場合
年2割
元本が10万円以上100万円未満の場合
年1割8分
元本が100万円以上の場合
年1割5分
2 債務者は、前項の超過部分を任意に支払つたときは、同項の規定にかかわらず、その返還を請求することができない。
(利息の天引)
第2条 利息を天引した場合において、天引額が債務者の受領額を元本として前条第1項に規定する利率により計算した金額をこえるときは、その超過部分は、元本の支払に充てたものとみなす。
(みなし利息)
第3条 前2条の規定の適用については、金銭を目的とする消費貸借に関し債権者の受ける元本以外の金銭は、礼金、割引金、手数料、調査料その他何らの名義をもつてするを問わず、利息とみなす。但し、契約の締結及び債務の弁済の費用は、この限りでない。
(賠償額予定の制限)
第4条 金銭を目的とする消費貸借上の債務の不履行による賠償額の予定は、その賠償額の元本に対する割合が第1条第1項に規定する率の1.46倍を超えるときは、その超過部分につき無効とする。
2 第1条第2項の規定は、債務者が前項の超過部分を任意に支払つた場合に準用する。
3 前2項の規定の適用については、違約金は、賠償額の予定とみなす。


金利が20%を越えている業者と長年取引をすると過払いになることがあるのです。

一般的には、金利29%で7年程度取引をすると過払いになるとされています。

もし、高金利業者との取引期間が10年以上にも及んでいるという人がいれば、すぐに弁護士や司法書士に債務整理の相談をした方がよいでしょう(借金相談が無料の専門家はココ。借金相談は東京だと無料が大半です)。

もしかしたら、借金を一円も払わずに債務整理ができるかもしれないからです。

過払い金があれば、自分の財布からの持ち出しが無くても債務整理をできることがあります(債務整理が相談無料の専門家はここ)。







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