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債務整理は相談無料パート3



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債務整理の手法には、任意整理、破産、民事再生、過払い金返還請求、特定調停があることを紹介しました。

今回は、その中でも任意整理について説明します。

任意整理とは、利息制限法に基づき引き直し計算をし、その後、金利のカットを交渉し、収入に応じた分割返済の和解を組むことをいいます。

利息制限法は、全部で4条からなっています。

そこで、まずは条文の確認をします。


利息制限法

(利息の最高限)
第1条 金銭を目的とする消費貸借上の利息の契約は、その利息が左の利率により計算した金額をこえるときは、その超過部分につき無効とする。
元本が10万円未満の場合
年2割
元本が10万円以上100万円未満の場合
年1割8分
元本が100万円以上の場合
年1割5分
2 債務者は、前項の超過部分を任意に支払つたときは、同項の規定にかかわらず、その返還を請求することができない。
(利息の天引)
第2条 利息を天引した場合において、天引額が債務者の受領額を元本として前条第1項に規定する利率により計算した金額をこえるときは、その超過部分は、元本の支払に充てたものとみなす。
(みなし利息)
第3条 前2条の規定の適用については、金銭を目的とする消費貸借に関し債権者の受ける元本以外の金銭は、礼金、割引金、手数料、調査料その他何らの名義をもつてするを問わず、利息とみなす。但し、契約の締結及び債務の弁済の費用は、この限りでない。
(賠償額予定の制限)
第4条 金銭を目的とする消費貸借上の債務の不履行による賠償額の予定は、その賠償額の元本に対する割合が第1条第1項に規定する率の1.46倍を超えるときは、その超過部分につき無効とする。
2 第1条第2項の規定は、債務者が前項の超過部分を任意に支払つた場合に準用する。
3 前2項の規定の適用については、違約金は、賠償額の予定とみなす。


この利息制限法第1条を見ると、貸金業者が取得してよい法律上の上限金利は、20%までとされています。

それ以上の金利は無効となるのです。

しかしながら、テレビコマーシャルを大々的に行っているような大手の消費者金融業者(武富士、アコム、プロミス、アイフル、レイクなど)ですら貸出金利は違法金利の29%ほどであったので、この金利の差額分を再度計算し直す必要があるのです(これを引き直し計算と呼んでいます)。


実際に自分で貸金業者から取引履歴(=今までの借入金額と支払いの全ての明細のこと)を取り寄せ、引き直し計算をすることも可能ですが、計算方法に争いがあるため、訴訟によって金額の確定手続きが必要な場合もあります。

不安な人は債務整理・借金相談の専門家に依頼をした方が良いでしょう。

特に、東京では借金相談・債務整理の専門家は多く、かつ、相談だけであれば、債務整理相談・借金相談は無料であることも多いので、引き直し計算によって大幅に借金が減らせるのではっとおもったら、すぐに無料の債務整理相談・借金相談を活用しましょう。






















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